ニュース 自動車・二輪車 作成日:2016年2月17日_記事番号:T00062015
財政部高雄国税局は16日、自動車ディーラーが販売目標を達成するため、実際に顧客に乗用車を販売する前に形式的にナンバープレートを先行登録した通称「掛牌車」と呼ばれる登録済み未使用車(新古車)について、新車買い替え時の貨物税(物品税)減税措置の対象とはならないと呼び掛けた。17日付経済日報が伝えた。
購入者が現行の新車買い換え減税措置の適用を受けるためには、今年1月8日以降に元の車両を廃車にするか、中古車として輸出した上で、新車を購入し、ナンバープレート登録書のコピーを提出する必要がある。
しかし、「掛牌車」は見かけは新車でも、ディーラーが購入者に販売した時点で中古車扱いとなるため、新たにナンバープレート登録書の交付を受けられない。このため、新車買い替え減税の対象とはならない。
また、1月7日以前に元の車両を廃車または輸出した場合も、減税根拠となる貨物税条例の規定を満たさないため、同様に減税の対象とはならない。
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