ニュース 社会 作成日:2016年2月26日_記事番号:T00062187
行政院は25日、都市更新条例、災害防救法、建築法のいわゆる「防災3法」改正案を閣議決定し、立法院の今会期で優先法案とすることを決めた。26日付工商時報が伝えた。
うち都市更新条例改正案は、防災型都市再開発の概念を取り入れ、災害後に建物の建て直しを加速するため、事業概要の審査手続きを免除することを盛り込んでいる。また、政府が災害を受け、都市再開発を急ぐ必要があると判断した地域では、都市再開発事業計画の成立条件を権利者と延べ床面積の一律2分の1に引き下げるとしている。
災害防救法改正案は、災害で損壊した住宅が居住使用と判断された場合、住宅と土地を住宅ローン債務の返済に充てることができ、内政部がローン残存年限の利息補助を行うことなどを定めている。
建築法改正案には、現場検査や竣工検査に第三者機関の検査の参加を求め、一定規模以上の建築物については、自治体が第三者機関による検査を実施することを盛り込んだ。
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