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対中投資利益、全額控除へ法改正


ニュース その他分野 作成日:2008年3月20日_記事番号:T00006221

対中投資利益、全額控除へ法改正


 行政院は19日、企業の対中投資利益の全額について、台湾で税額控除を受けることができるようにするため、両岸人民関係条例の一部改正を進めることを決めた。20日付経済日報が伝えた。

 中国の子会社が100台湾元(約323円)の利益を上げたと仮定すると、現行税制では中国で25元の法人税を支払い、税引き後利益75元を台湾に送金する際に10%の配当課税(7.5元)が行われるため、中国側での納税額は合計32.5元となる。台湾側では現在、配当課税分(このケースでは7.5元)しか控除が認められていないが、同条例改正後は中国側での納税額全額を控除できる。

 税額控除は合法的に行われた投資のみが対象で、違法投資を行った企業が税額控除を受けるには、事後届け出により、投資を合法化することが必要だ。また、控除額は中国における実際の納税額が基準で、租税優遇策で減免を受けた税額を控除することはできない。