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金融商品の投資収益課税、10%に税率統一


ニュース 金融 作成日:2008年3月20日_記事番号:T00006225

金融商品の投資収益課税、10%に税率統一


 行政院会議(閣議)は19日、所得税法の一部改正案を了承し、ストラクチャード・ファンド、短期証券、金融商品の証券化商品などの投資収益に関し、個人投資家に一律10%の分離課税(源泉徴収)方式を採用することが決まった。会社など事業者については、営利事業所得税の申告に全額を含め、分離課税は行わない。来年1月から適用する。20日付経済日報が伝えた。

 現行税制では、個人がストラクチャード・ファンドに投資する場合、所得を財産取引の損益と利子所得に分けて所得に計上し、6~40%の所得税率が適用されるため、投資先によって税負担にばらつきが出ていた。このため、税の公平性を確保する立場から分離課税方式の採用を決めた。ただ、これまで免税扱いだったストラクチャード・ファンドの海外所得は、分離課税方式の採用で課税対象に含まれるため、税負担が増えるケースも出てくる。