ニュース 建設 作成日:2016年3月9日_記事番号:T00062386
住宅賃貸契約が満了した際、大家が契約更新を正当な理由なく拒否することを禁止する内容の「自用房屋租賃法(自己居住用住宅賃貸法)」案が11日にも立法院内政委員会で審議されることが決まった。9日付工商時報が伝えた。
同法案は李応元立法委員(民進党)が提出したもので、契約更新拒否の禁止に加え、賃料を延滞する低所得世帯を強引に追い出すことを認めない条項を盛り込んだ。また、消費者物価指数(CPI)が4%以上上昇しない限り、賃料の引き上げを認めないとし、違反者に20万台湾元(約69万円)の罰則を設けた。反対にCPIが下落した場合には、入居者が賃料引き下げを請求できるとした。
また、賃貸の募集時に性別、年齢、職業など不必要な条件を設けてはならないとする「反差別条項」も含めた。
賃貸物件のあっせんなどを通じ住宅問題に取り組む崔媽媽基金会の呂秉怡執行長は「住宅賃貸について専門に定めた初の法律であり、特に反差別条項を設けたことは、台湾の住宅賃貸市場で非常に大きな進展だ」とコメントした。
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