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自然災害被災者の社会保険料免除、改正法案成立


ニュース その他分野 作成日:2016年3月28日_記事番号:T00063241

自然災害被災者の社会保険料免除、改正法案成立

 立法院は25日、自然災害の被災者について、一定期間は全民健康保険、農民健康保険、労工保険、国民年金保険の保険料を免除し、政府負担とすることなどを盛り込んだ災害防救法改正案を可決した。26日付中国時報が伝えた。

/date/2016/03/28/16nature_2.jpg曽銘宗立法委員(国民党)は、災害防救法改正で、被災者の権益を守ると強調した(25日=中央社)

 改正災害防救法には、被災者のクレジットカード債務の金利免除、被災した住宅や土地によるローン返済、裁判費用の免除、政府や民間による見舞金への所得税免除などについても明記された。また、災害による負傷で医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分、入院中の食費も政府負担とする。

 このほか、自然災害の定義に新たに液状化、放射能災害、ウイルスなどによる生物病原災害、工業パイプライン災害などが加えられた。改正法は昨年8月6日にさかのぼって適用されるため、昨年の台風13号(アジア名・ソウデロア)以降の自然災害が対象となる。