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地名の商標登録、日本工商会が智慧財産局に要望書を提出


ニュース その他分野 作成日:2008年3月31日_記事番号:T00006454

地名の商標登録、日本工商会が智慧財産局に要望書を提出

 
 台北市日本工商会は28日、台北市で日本人が経営する「讃岐うどん」店、「土三寒六(どさんかんろく)」が、「讃岐」を商標として登録する南僑集団から商標権侵害を理由に警告を受けた事件を重くみて、台湾の業者が日本の地名を商標として登録することにより、日系企業に不測の不利益が生じることを避けるよう、経済部智慧財産局(知的財産局)に対し要望書を提出した。

 また工商会は、台湾の商標法によると本来登録できないはずの地名が過去に登録されたことについて、審査官が地名と認識せずに審査を行っていたことが原因とみて、再発を防止するため日本の都道府県、旧国名などの地名、および「草加せんべい」、「道後温泉」といった地域団体商標についてのリストも合わせて提出した。

 また既に台湾で商標登録されている「青森」、「佐賀」、「熊本」などの地名についても「智慧財産局の職権において商標を取り消す」、「無効審判の提起があった場合は速やかに着手し結論を出す」など、早期解決に向けた措置を講じるよう要望した。