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退職金の追加拠出、応じない雇用主に罰金


ニュース その他分野 作成日:2016年6月14日_記事番号:T00064682

退職金の追加拠出、応じない雇用主に罰金

 郭芳煜労働部長は13日、旧退職金制度の不足額追加拠出制度が導入されたことに関連し、雇用主が今年退職する従業員の退職金を計上できないか、不足額の追加拠出に応じない場合などについて、7月にも9万~45万台湾元(約30万~150万円)の罰金処分を下し、雇用主名を公表すると説明した。14日付聯合報が伝えた。

 昨年2月の労働基準法改正により、毎年末時点の積立金残高が翌年末に退職金受給資格を有する従業員の退職金要支給額に満たない場合、不足額を翌年3月末までに追加拠出することが義務付けられた。今年3月末が最初の追加拠出の期限だったが、規定を守らない企業が多数あるのが現状だ。

 郭労働部長によると、旧退職金制度の適用を受ける従業員がいる事業所は12万3,000カ所あり、5月末現在でなおも2万8,000カ所が追加拠出に応じず、不足額は約1,000億元だという。