ニュース その他分野 作成日:2016年6月16日_記事番号:T00064735
日本政府の台湾における窓口機関である交流協会は15日、同協会と台湾側の亜東関係協会が昨年11月に署名した「日台民間租税取決め」が6月13日に発効したと発表した。「取決め」は通常の国家間の租税協定に相当する。台湾が租税協定を結んだ相手は30カ国・地域となった。16日付工商時報が報じた。
日台民間租税取決めは、▽日台間で支払われる配当、利子、使用料(ロイヤルティー)などの源泉地における税率を10%に引き下げる▽企業が進出先の税務当局から受けた課税について問題が生じた場合、それを解決する枠組みを創設する▽租税に関する情報を日台間で交換する枠組みを創設する──などを柱としている。
適用開始時期は、双方で課税年度に相違があるため、台湾側では、源泉徴収の場合、2017年1月1日以後に支払われる所得、源泉徴収されない所得は、同日以後に開始する各課税年度の所得となる。日本側では、課税年度に基づく課税の場合、同日以後に開始する各課税年度の租税、課税年度に基づかない課税の場合、同日以後に課される租税となる。
対象税目は、日本側が▽所得税▽法人税▽復興特別所得税▽地方法人税▽住民税──台湾側が▽営利事業所得税▽個人総合所得税▽所得基本税──となる。
交流協会は「日台間の健全な投資・経済交流がさらに促進されることを期待している」とコメントした。
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