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削減された国定休日復活、労働部が解釈令


ニュース その他分野 作成日:2016年6月22日_記事番号:T00064839

削減された国定休日復活、労働部が解釈令

 完全週休2日制の全面実施に向けた労働基準法改正案の審議が難航する中、付属措置として削減された国定休日が復活することになった。

/date/2016/06/22/16lin_2.jpg林全行政院長(前)は、完全週休2日制の全面実施に向け、次の立法院の会期までに労働部に準備してもらいたいと語った(21日=中央社)

 労働部は法定労働時間を週40時間に短縮する労基法改正の付属措置として、昨年12月9日に国定休日を19日から12日に削減する内容で「労働基準法施行規則」を改正したが、立法院の了承を得られなかった。このため、労働部は21日、改正は効力を失ったとの解釈令を出した。その結果、削減された国定休日が復活することになった。

 これにより、今年は▽9月28日(孔子誕生日)▽10月25日(台湾光復記念日)▽10月31日(蒋介石元総統誕生日)▽11月12日(国父誕生日)▽12月25日(憲法公布記念日)──の5日間が国定休日として復活する。ただ、既に過ぎた1月2日(元日の翌日)、3月29日(青年節)について、労働部関係者は「遡及(そきゅう)は行わない」とし、代休の付与対象にはならないとの認識を示した。

 国定休日をめぐっては、内政部が統一して規定を定めるとしていたが、内政部は国定休日の削減に反対する労働界に押し切られた形だ。その結果、今年下半期は公務員より一般勤労者の休日が5日間多いという異例の状況となる。

 金融界も対応に追われている。金融監督管理委員会(金管会)は、下半期に復活した国定休日について、中華民国銀行公会に対し、正常営業の維持に向けた対策を求めた。銀行法では金融業の休暇は金管会が認可して定めることになっており、国定休日でも営業日と決まれば、銀行は営業しなければならない。