ニュース その他分野 作成日:2016年6月28日_記事番号:T00064945
行政院と立法院の調整会合である「行政立法協調会報」は27日、労働基準法改正案に盛り込まれる完全週休2日制について、休日出勤を認めない法定休日1日、休日出勤が可能な所定休日1日(一例一休)とし、また国定休日を7日削減する方向で一致した。28日付工商時報が伝えた。
その上で、立法委員は所定休日については、賃金を倍額支給することを提案している。
政府案を産業界が受け入れた場合、行政院は30日にも閣議決定の上、労基法改正案を立法院に速やかに提出する構えだ。
労働部によると、完全週休2日制導入には市民の81.1%が賛成しており、休暇の付与方法をめぐっては、一例一休に85.8%が賛成、法定休日を2日とすべきだとの案への支持は53.0%にとどまっているという。このため、労働部は一例一休が現時点で労使双方が最も受け入れ可能な方策だと主張した。
関係者によると、産業界は国定休日の7日削減が実現すれば、所定休日の賃金倍額支給について交渉に応じる意向を示しているという。
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