ニュース 自動車・二輪車 作成日:2016年7月7日_記事番号:T00065115
財政部は6日、中古車から新車への買い替え時に適用している貨物税減税措置を一段緩和し、中古車の所有権移転後に廃車または輸出が行われた場合、所有権移転前後の名義人による中古車保有期間が満1年以上であれば、新たに減税対象に含まれることになった。7日付工商時報が伝えた。
また、減税措置を受けるための廃車の定義が「2016年1月8日から5年以内に廃車と車体回収を完了した場合」とされた。
減税措置は当初、新旧車両の所有者が同一戸籍であることが条件だったが、5月27日以降は対象が「2親等以内の親族」に緩和されている。
今回の緩和には同時に、5月27日以前に異なる戸籍間の2親等以内の親族における減税対象案件で、6カ月の還付申請期限が経過している場合、期限を3カ月延長することも盛り込まれた。
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