ニュース その他分野 作成日:2016年7月12日_記事番号:T00065186
労働基準法の改正議論で、複数の立法委員から台風休暇を有給休暇扱いすることを明文化すべきとの意見が出ている。同時に台風休暇で出勤した場合には、1日分の賃金を加算支給すべきだとの主張だ。12日付経済日報が伝えた。
労働部は現在、天災時の出勤管理に関するガイドラインで、台風休暇で従業員が出勤できなかった場合、雇用主は給料を差し引くべきではないと規定。雇用主の求めで台風休暇に出勤した場合には、賃金を加算支給すべきだとしている。しかし、これはあくまでガイドラインであって、雇用主が台風休暇分の賃金を差し引いても違法ではない。
提案議員の1人、洪慈庸立法委員(時代力量)は「賃金を支払うかどうかは雇用主の良心に委ねられている」と述べ、現状の改善を求めた。
これに対し郭芳煜労働部長は「世界的にも台風休暇を法律で規範化している国はない」としたものの、台風休暇を有給休暇扱いすべきという方向性には支持を表明した。
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