ニュース 公益 作成日:2016年7月14日_記事番号:T00065238
立法院経済委員会は13日、新規参入する発電事業者に対し、発電所周辺住民への見返りとして「電力開発協力金」の計上を義務付ける内容の電業法改正案を可決した。同協力金の用途は自治体への報告が求められる。拠出率は汚染レベルや発電燃料などによって差別化される見通しだ。14日付工商時報が伝えた。
電力開発協力金は、台湾電力(台電、TPC)が前年の電気料金収入の1%を発電所や高圧送電線の所在自治体や周辺住民向けに拠出していることに倣ったものだ。これまで独立系発電事業者(IPP)に関しては、TPCとの売電契約入札で周辺住民への見返り金の計上が評価項目とはなっていたが、明確な法的根拠はなかった。
今回の法改正により、台塑集団(台湾プラスチックグループ)の麦寮発電所をはじめ、各地のIPPに財務面で影響が生じるとみられる。
これとは別に、経済部が今月末に別途、行政院に提出する電業法改正案には、民間発電事業者の利益が資本金の25%を超えた場合、超過分の半額を公的積立金として拠出することが盛り込まれている。
このため、一連の電業法改正で、発電事業者の中には電力開発協力金と公的積立金を「二重取り」されるケースが出てくることに懸念する声もある。
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