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租税回避条項、個人にも適用へ


ニュース その他分野 作成日:2016年7月22日_記事番号:T00065400

租税回避条項、個人にも適用へ

 行政院は21日、個人の租税回避を取り締まるため、現在のミニマムタックス税制に加え、個人の租税回避防止条項を盛り込んだ「所得基本税額条例」改正案を閣議決定した。22日付工商時報が伝えた。

 今回の動きは、企業の租税回避を取り締まる条項を加えた所得税法改正案が立法院で成立したのに続き、タックスヘイブン(租税回避地)対策税制の範囲を個人にも拡大するものだ。企業と個人に対するタックスヘイブン対策税制は同時実施される見通しだ。

 所得基本税額条例改正案によると、個人が低税率の国・地域の企業に50%以上出資している場合、個人が10%超の株を有している場合で、企業に実質的な営業活動がなく、さらに利益が一定金額以上ある場合には、台湾で課税を行う。

 また、個人と配偶者、2親等以内の親族による外国企業への合計持ち株比率が10%を超える場合も、持ち分に基づく利益をミニマムタックス税制による税額計算に含める。

 ただ、重複課税を避けるため、企業の所在国から既に課税を受けている場合には、課税分の控除を認める。