ニュース その他分野 作成日:2016年8月5日_記事番号:T00065674
労工保険年金(厚生年金に相当)制度では、加入期間のうち投保薪資(標準報酬月額)が最も高い5年(60カ月)を基準として年金給付額が決まるが、年金改革委員会の林万億執行長は4日、同委会合の席上、年金給付額は加入期間全体を平均して計算する方式が望ましく、段階的に調整を進めるべきだとの認識を示した。5日付経済日報が伝えた。
労働部は給付額の算定対象期間をひとまず現在の5年から12年(144カ月)に延ばすことを検討しているもようだ。林執行長はまた、投保薪資の等級表の上限を現在の4万5,800台湾元(約14万7,000円)から引き上げるべきとの考えも示した。高所得の加入者がより多くの年金を受け取れるようにすることが目的だ。
労働部がこのほど公表したレポートによると、現行制度では退職した労働者が受給する年金額は全体平均で月額1万6,000元、75%以上が2万元以下にとどまり、老後の経済基盤の不安定さが浮き彫りとなった。
林執行長は「年金受給額が少ないのは、投保薪資に上限が設けられているからだ。給付額の算定対象期間を延ばせば、上限を引き上げることが可能になる」と指摘した。ただ、所得の逆分配を防ぐ観点から上限は撤廃すべきではないとした。
投保薪資の上限引き上げは、雇用主の負担増につながるが、中華民国全国工業総会(工総、CNFI)の何語常務理事は4日、「雇用主の負担割合(現在7割)を5割に引き下げるならば、上限引き上げや年金保険料の引き上げを受け入れることが可能だ」と述べた。
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