ニュース その他分野 作成日:2016年8月22日_記事番号:T00065964
「一例一休」(法定休日と所定休日を7日間に各1日)方式による完全週休2日制の導入に伴う国定休日(祝日)の7日間削減に異論があることに配慮し、労働部は勤続年数が少ない勤労者の特別休暇(有給休暇)を増やすことを視野に検討している。20日付蘋果日報が伝えた。
報道によると、検討は初期段階で具体的な方策は示されていないが、完全週休2日制の導入問題で譲歩した産業界が再び猛烈に反対するのは必至だ。
完全週休2日制の導入に向けた労働基準法改正案は、労働団体の抵抗で成立のめどが立たず、削減されるはずだった祝日のうち、9月28日(教師節)は暫定的に休日となる見通しとなっている。こうした中、労働部は有給の追加付与で労働界の理解を得る戦略とみられる。
現行労基法では勤続満1年を経過した勤労者は翌年から7日の特別休暇が付与され、日数は勤続満3年で10日、満5年で14日に増え、満10年以降は毎年1日ずつ付与日数(上限30日)が増える。しかし、公務員は民間企業とは異なり、満3年で14日、6年で21日間、9年で28日間、14年で30日間の特別休暇が付与されるため、不公平感があった。特別休暇に関する労基法規定は同法施行から32年間見直されていない。
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