ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

「ツアー催行保証」広告、1人でも催行義務


ニュース 商業・サービス 作成日:2016年8月30日_記事番号:T00066112

「ツアー催行保証」広告、1人でも催行義務

 行政院消費者保護処(消保処)は29日、旅行業者がツアー商品の広告で「催行保証」「最低催行人数なし」などとうたった場合、参加者が1人であってもツアーを催行しなければならない点などを明確化した定型化契約規範を決定した。9月中旬にも施行する。30日付経済日報が伝えた。

 消保処の陳星宏秘書は「ツアー人数をめぐる紛争はツアー関連の苦情で常に上位を占めてきた。ツアー人数に関する規範が定型化契約に盛り込まれたことで、業者は催行人数を記載しない限り、最低催行人数がないと見なされ、参加者が1人でもツアーを催行しなければならなくなる」と説明した。

 また、キャンセル料については、現在31日前までに解約した場合に10%との定めがあるが、新たに41日前までに解約した場合、キャンセル料を5%とするルールも設けられた。

 このほか、旅行業者の責任に帰するトラブル発生に際し、食事や宿泊先が当初のスケジュールと一致しない場合、旅客は旅行業者に差額の2倍の違約金を請求できる。

 旅行業者が定型化契約規範に違反し、期限内に改善が見られない場合には、3万~50万台湾元(約10万~160万円)の罰金が科される。旅行業界は規範が明確化されることを基本的に歓迎している。