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TRF販売に重大な過失、7行が罰金処分


ニュース 金融 作成日:2016年9月14日_記事番号:T00066423

TRF販売に重大な過失、7行が罰金処分

 金融監督管理委員会(金管会)は13日、ターゲット・リデンプション・フォワード(TRF)と呼ばれる金融派生商品(デリバティブ)の販売などオフショア銀行部門(OBU)の業務を対象に今年4~5月に行われた検査において、▽中国信託商業銀行(CTBCバンク、中信銀)▽国泰世華商業銀行(キャセイ・ユナイテッド・バンク)▽台北富邦銀行▽元大商業銀行▽日盛国際商業銀行▽永豊銀行(バンク・シノパック)▽大衆商業銀行(TCバンク)──の7行に重大な過失があったとして合計2,600万台湾元(約8,400万円)の罰金処分を科すと発表した。14日付工商時報が報じた。

 処分を受けた7行は、顧客対応やリスク管理に過失があったと判断されたため、金管会に改善が行われたと認められるまで一部の金融派生商品の販売が禁じられる。こうした商品市場において7行は大きなシェアを占めるため、業績への影響も大きいと予想されている。

 各行の罰金額は、中信銀、国泰世華銀、台北富邦銀が600万元、元大銀、日盛銀が400万元、永豊銀と大衆銀には罰金の科せられない「是正勧告」となった。