ニュース 金融 作成日:2017年1月23日_記事番号:T00068664
財政部関務署は19日、「洗銭防制法」(マネーロンダリング防止法)の改正に合わせ、6月28日より旅行者や航空会社従業員が出入境の際に持ち出す、または持ち込む10万台湾元(約36万円)超の現金について税関への申告がなかった、または申告内容が不実だった場合、超過分の現金の没収または罰金処分を科すと発表した。現行法では2万人民元(約33万円)以上、および1万米ドル以上に相当するその他外貨の持ち出し、持ち込みについて違反があった場合、没収処分となるが、台湾元については没収されない。23日付工商時報が報じた。
昨年末に公布された改正洗銭防制法によると、税関への申告が必要となるのは旅客が携帯する規定額以上の現金のほか、貨物輸送や郵便などの方式で輸送される現金、金、宝石、骨董類も含まれる。
統計によると2016年に発覚した違法な現金の持ち出し、持ち込みは計108件、台湾元換算で2億5,400万台湾元で、うち台湾元が56%、外貨では日本円が26%と最高だった。
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