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申告時の経費計上の不公平、違憲判断で所得税法改正へ


ニュース その他分野 作成日:2017年2月9日_記事番号:T00068857

申告時の経費計上の不公平、違憲判断で所得税法改正へ

 違憲立法審査を行う大法官会議は8日、所得税申告時の経費計上をめぐり、給与労働者と弁護士・医師などの特定業種では不公平が生じているとして、所得税法の関連条文に違憲判断を下した。これを受け、同法は2年以内に改正されることになり、財政部は540万世帯が恩恵を受けると試算している。9日付蘋果日報が報じた。

 今回問題となったのは、給与労働者の場合、給与所得から12万8,000台湾元(約46万3,000円)の定額控除しか認められないのに対し、弁護士、医師などは「執行業務所得」としての申告で、業務にかかった経費を実費で控除できる点。大法官会議は給与労働者や芸能人の必要経費が12万8,000万元を超える場合、執行業務所得のように必要経費を全額計上できないケースが生じるのは租税の公平原則に反すると指摘した。このため、関連条文である所得税法の14条と17条の一部条文は違憲だとした。

 今回の違憲立法審査は、女優の林若亜さんが2005年度の所得税申告時に執行業務所得方式で経費を控除して申告したところ、国税局に認められなかったことを不服として提訴したことがきっかけだった。桃園地方法院は所得税法の関連条文には違憲の疑いがあるとして、審理を中断し、違憲立法審査を申し立てていた。