ニュース その他分野 作成日:2017年2月10日_記事番号:T00068881
米国が脱税防止を目的に外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)を制定したことを受け、台湾と米国が結んだ政府・当局間協定(IGA)は、今年上半期にも発効する見通しとなった。
9日に閣議で決定したもので、発効には立法院での批准手続きと総統による公布が必要となる。
FATCAは米国で納税義務のある人が海外(米国以外)の金融機関の口座を利用し、税金を逃れることを防止するために制定された。米国側は台湾の金融機関に対し、米国人の口座開設者に関する資料提出を求めることができる。米国側への口座情報の提供に顧客が同意しない場合、米税務当局にその旨が報告され、税務調査の対象となる可能性がある。台湾では台湾系米国人約4,000人が影響を受ける見通しだ。
米国とは既に113カ国・地域がIGAを締結済みか締結を検討中で、うち69カ国・地域で発効した。IGAを締結しない場合、台湾の金融機関とその顧客は米国で得た所得の30%を源泉徴収されるなどの報復措置を受ける可能性があった。
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