ニュース その他分野 作成日:2017年2月10日_記事番号:T00068882
違憲立法審査を行う大法官会議が所得税申告時の経費計上をめぐり、給与労働者には定額控除しか認められないことは違憲との判断を示したことを受け、財政部は9日、緊急記者会見を開き、遅くとも2019年2月7日までに改正法を施行し、20年5月の申告時から適用する方針を明らかにした。10日付蘋果日報が伝えた。
財政部は大法院会議から2年以内の制度是正を求められたことを受け、定額控除と実費控除の並行方式を使用した合理的な計算方式を検討していく。毎月固定した給与所得がある約540万世帯が新制度の適用を受ける見通しだ。
財政部賦税署の宋秀玲副署長は「外国のケースを参考にしながら、応能原則(支払能力に応じた課税)と申告の利便性という原則に基づき見直しを進める」と述べた。各国の制度には開きがあるため、宋副署長は「資料収集だけで半年を要する」と述べた。
今回の違憲判断では、給与所得から12万8,000台湾元(約47万円)の定額控除しか認められない給与労働者の場合、定額控除を超える必要経費の計上ができない点が問題となった。執行業務所得としての申告で必要経費を全額計上できる弁護士、医師などの特定業種との間で不公平が生じるとの理由だ。
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