ニュース 商業・サービス 作成日:2017年3月2日_記事番号:T00069236
2015年6月にカラーパウダーによる粉じん爆発事故が起きた八仙水上楽園(新北市八里区)に営業停止や罰金支払いを命じた交通部観光局の決定を不服として、八仙水上楽園が起こした行政訴訟で、台北高等行政法院は1日までに、施設全体の営業停止命令で財産権や営業権が著しい損害を受けたことは比例原則に反するとし、営業停止処分を取り消す決定を下した。罰金については主張が認められなかった。2日付自由時報が伝えた。
八仙水上楽園は、営業停止でこれまで収入がなく、従業員の大部分も解雇を余儀なくされ、営業を再開できるか慎重に検討すると表明した(1日=中央社)
交通部観光局はカラーパウダーを使用した問題のイベントに会場を貸し出した八仙水上楽園に対し、調査による責任所在確認と問題点の解決が完了するまでの営業停止を命じていた。
観光局は「八仙水上楽園内の他の施設にも安全設備に問題があることを懸念し、類似の事故を防ぐため、全体のチェックを行う必要があると判断し、全面的な営業停止を命じた」と主張していた。
判決は八仙水上楽園が施設の一部分をイベント業者に貸し出したのは、施設の分割貸し出しを禁止する「観光遊楽業管理規則」の規定に違反したと指摘した上で、園内の面積は広大で、それぞれが独立しており、営業禁止の範囲は違反使用があった場所に限定すべきだと判示した。
粉じん爆発事故では15人が死亡、484人が負傷したが、被害者団体は今回の判決について、「司法は既に死んでおり、何も期待できない」と不満を表明した。
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