ニュース その他分野 作成日:2017年3月10日_記事番号:T00069409
行政院消費者保護処(消保処)は、モバイル端末向けのアプリで個人情報をみだりに収集するケースが目立つことを受け、スーパー、量販店、モバイルバンキング、通信の4業種に対する関係官庁の指導を強化する方針だ。半年後に改善が見られない場合には、ルールの明確化を進める。10日付経済日報が報じた。
現行の個人資料保護法では、民間企業が集める個人情報を「必要資料」と「非必要資料」に分け、非必要資料を収集する場合には、ユーザーの同意を得なければならない。非必要資料とは、例えばアプリが端末に保存されている友人の電話番号や写真の提供を求めるケースなどが該当する。
しかし、現在多くのアプリは、単に個人情報収集に同意を求めるだけで、同意を必要資料と非必要資料に分けず、同意しなければアプリのダウンロードができない仕組みになっている。
消保処は個人資料保護法の精神にそぐわないとして、アプリが収集する個人情報を必要資料と非必要資料に分け、ユーザーに選択させるよう指導していく方針だ。
指導が効果を発揮しない場合には、必要資料と非必要資料の範囲を具体的に定め、業者に順守を求めるとともに、違反業者のリストを公表することも検討していく。
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