ニュース その他分野 作成日:2017年6月12日_記事番号:T00071051
高等行政法院は最近、会社側が残業に事前申請を義務付けている場合あっても、残業申請がなかったことを理由に時間外勤務手当を支給しないのは不当で、労務提供の有無を基準にすべきとの判断を下した。12日付工商時報が伝えた。
現状では会社側が残業に事前申請制度を設け、申請がなかった残業を残業時間には算入しないケースがあるが、判決は「労務提供や業務の事実があったか否か」で残業の有無を判断すべきだとして、事前申請がなかったことによる賃金不支給を認めない判断だ。
有力ハイテク企業では2015年、台北市政府労働局による労働検査で、従業員数人の1日の労働時間が12時間を超え、明らかに労働基準法(労基法)に違反しているケースが摘発された。しかし、会社側は従業員の新人研修で、残業は事前申請が必要である上、従業員は社内の福利施設を利用できるため、社内にいても労務を提供しているとは限らないなどとして、処分に不服を申し立てた。
高等行政法院は「雇用主は延長労働時間に労務の提供がなかったとは証明できなかった」として、会社側敗訴の判決を下した。
労働部は「裁判所の判決は個別ケースだが、タイムカードの記録が実際の労務提供時間と等しくない場合、雇用主に実際に労務提供があったかどうかの証明義務がある」と指摘した。
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