ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

外国人旅行客への営業税還付、他店消費分も申請可能に


ニュース その他分野 作成日:2017年8月24日_記事番号:T00072478

外国人旅行客への営業税還付、他店消費分も申請可能に

 現在、▽太平洋崇光百貨(太平洋そごう)忠孝店▽台北101▽新光三越台北信義新天地A8館▽高雄漢神百貨──の4カ所で行っている市内での外国人旅行者に対する営業税(付加価値税)還付(払い戻し)申請の受け付けについて、財政部は23日、9月1日から同一店舗以外の他の特定の商業施設で購入した商品も、還付申請の対象になると発表した。現在、太平洋そごう忠孝店では同店で購入した商品しか営業税の還付を申請することができない。

 新たに対象となる商業施設は、▽屈臣氏(ワトソンズ)▽大葉高島屋百貨▽微風広場(ブリーズセンター)▽台湾家楽福(カルフール)▽コストコ(好市多)──など台湾全土1,800カ所。これらの商業施設では、現在も最大で消費額2万4,000台湾元(約8万7,000円)まで営業税還付を受け付けているが、これらの店で購入した商品についても、9月1日以降は太平洋そごう忠孝店など4カ所で消費額に制限なく営業税還付を申請できるようになる。