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株式配当税制「乙案」を採用、法案提出へ


ニュース その他分野 作成日:2017年10月6日_記事番号:T00073284

株式配当税制「乙案」を採用、法案提出へ

 頼清徳行政院長は5日、民進党所属の立法委員との会合で、株式配当税制の改革方向について、課税方式を総合課税と26%分離課税の二者択一とする「乙案」を採用する方針を固めた。それを踏まえ、行政院は12日の閣議で所得税法一部改正案を決定し、立法院に提出。年内成立を目指す。6日付工商時報が伝えた。

/date/2017/10/06/16tax_2.jpg行政院の徐国勇報道官が5日、頼行政院長と立法委員の会合後に協議内容を説明した(5日=中央社)

 総合課税を選択した場合には、配当所得に8.5%の控除を8万台湾元(約30万円)を上限として認める。

 一方、総合所得税(個人所得税)の控除増額をめぐっては、財政部案通りに給与控除を12万8,000元を18万元に、個人標準控除を9万元から11万元に引き上げるとし、引き上げ幅を財政部案よりも拡大することは見送られた。