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「七休一」を条件付き緩和、労基法改正案


ニュース その他分野 作成日:2017年11月1日_記事番号:T00073701

「七休一」を条件付き緩和、労基法改正案

 労働部は31日、一例一休(週休2日制)の制度見直しを盛り込んだ労働基準法(労基法)改正案を明らかにした。産業界から見直しを求める意見が多かった▽7日ごとに1日の例仮(法定休日)設定(七休一)を義務付けた現行規定緩和▽毎月の残業時間上限の引き上げ▽シフト勤務職場の勤務間隔──については、▽労働組合または労使会議による同意▽従業員数30人以上の場合、地方自治体への届け出を行う──とする前提2条件を設けた。1日付経済日報が伝えた。

 現在の規定と改正法案を比較すると、七休一については、最長で12日連続勤務を容認。毎月の残業時間上限(現行46時間)については、▽54時間への緩和(甲案)▽3カ月を単位として、合計残業時間を138時間とする(乙案)──を併記した。また、シフト勤務職場の勤務間隔は、▽11時間とするが、労使協議で8時間に短縮可能(甲案)▽8時間を原則とし、労使協議で11時間に延長可能(乙案)──を併記した。いずれも前提2条件を満たす必要がある。違反した場合には2万~100万台湾元(約7万5,500~380万円)の罰金が科される。

 このほか、休息日(所定休日)に出勤した場合の労働時間は、これまでの4時間単位(1時間勤務であっても4時間と計算)を取りやめ、実働時間に基づくとした。

 特別休暇(有給休暇)の繰り越しについては、年度末までに消化し、未消化分を買い取るとした規定が、1年繰り越しを認め、次年度末時点でなおも未消化の場合には買い取るとする規定に改められた。

 労働部の陳明仁主任秘書は「今回の法改正は週休2日制、一例一休の枠組みを全く変えず、労使双方に適度な交渉による調整余地を与えたものだ」と説明、行政院による法案審査に先立ち、各界から7日まで意見を受け付けるとした。頼清徳行政院長は既に11月中旬に立法院で法案審議を開始する意向を示している。

受け入れ可能=工総

 中華民国全国工業総会(工総、CNFI)の許勝雄理事長は「企業が求めているのは、繁忙期と閑散期に対応できる柔軟さだ。政策見直しの結果は実行可能なものであり、皆がそれぞれ譲歩すべきだ。譲歩しなければ、台湾の永続的発展に不利になりかねない」とし、改正案は受け入れ可能だとの認識を示した。