ニュース その他分野 作成日:2017年11月6日_記事番号:T00073781
産業創新条例改正案が3日、立法院で成立した。改正法では、工業用地が開発されないまま放置される遊休用地について、経済部が遊休用地として公告してから3年以上が経過する用地は、所有権者が2年以内に処理しなければならず、期限内に改善が見られない場合には、罰金処分を下した上で、強制競売に付すとした。4日付工商時報が伝えた。
民進党の余苑如立法委員(左)は、台湾のベンチャーに今後3年で100億元の資金を呼び込めると指摘した(3日=中央社)
産業創新条例改正案には、ベンチャー企業に資金を供給するエンジェル投資家に対する租税優遇策も盛り込まれた。租税優遇策は、エンジェル投資家に毎年上限300万台湾元(約1,100万円)の税額控除を認めるもの。個人が単一の企業に100万元以上を投資し、株式を2年以上継続保有している場合、投資額の半額を総合所得税(個人所得税)から控除できる制度だ。
また、有限責任パートナーシップ事業では、二重課税を回避するため、営利事業所得税(法人税)は課税せず、パートナーに総合所得税を課税することとした。
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