ニュース その他分野 作成日:2017年11月10日_記事番号:T00073885
行政院は9日、週休2日制(一例一休)の制度一部見直しに向けた労働基準法(労基法)改正案を閣議決定した。10日付蘋果日報が伝えた。
頼行政院長は、経済発展に向け、党派の垣根を越えて、与野党で協力して労使問題を解決していくよう呼び掛けた(9日=中央社)
今回の法改正のキーワードは、勤労者の権益を守るための「4つの不変」と企業経営に柔軟性を与える「4つの柔軟性」だ。昨年5月の蔡英文政権発足後、労基法は2回目の大幅改正となる。頼清徳行政院長は「政府と民間が共同で経済発展に努力する責任を負い、労使双方が極端な立場を取らないように望む」と呼び掛けた。
蔡政権は総統選で掲げた「週休2日実現」という政見を踏まえ、昨年12月に労基法改正案を成立させた。しかし、新制度の運用をめぐり、労使対立で浮上した問題点の改善に向けて、再度改正案が取りまとめられた。改正のポイントは▽7日ごとに1日の例仮(法定休日)設定(七休一)を義務付けた現行規定の緩和▽実働時間に基づく時間外勤務手当の計算▽残業時間の上限▽特別休暇(有給休暇)の繰り越し▽シフト勤務職場の勤務間隔──に関する部分だ。
最初のキーワードである「4つの不変」は、通常労働時間、週休2日の原則、合計残業時間、時間外勤務手当の計算方法に変更を加えないことを指す。そして、「4つの柔軟性」は残業、シフト、シフト間隔、休暇運用に柔軟性を持たせるという意味だ。与党民進党は来年1月に立法院臨時会を開き、改正案を成立させたい構えだ。
林美珠労働部長は「週休2日は常態であり、特殊な業種が中央機関の同意を経て、対象業種の企業での労使合意に基づく場合に限り、『七休一』を緩和するものだ。これは非常に例外的な状況だ。今回の法改正では柔軟性を認めたが、例外を原則とするものではない」とくぎを刺した。労基法改正に伴う施行細則については、来週にも関係官庁、地方自治体が協議を行う。
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