ニュース その他分野 作成日:2017年11月28日_記事番号:T00074195
財政部はこのほど、外国人の優秀な人材を台湾に誘致するため、「外国特定専業人材減免取得税弁法草案」を明らかにした。草案は10月末に成立した「外国専業人材誘致・雇用法」に沿ったものだ。28日付工商時報が伝えた。
内容は▽一定条件を満たす専門職従事者に対し、300万台湾元(約1,100万円)を超える所得の半額を課税所得から除外する▽海外所得を基本税額の算定には含めない──とするもので、適用期間は3年間。2019年の所得税申告時から適用される。
適用条件は▽就労のために初めて台湾への居留を認められた外国人または就業ゴールドカードの有効期間に専門職に就いた外国人▽特殊な専門知識に関係する職業に従事していると認定されること▽就労開始日から過去5年以内に台湾に戸籍を保有しておらず、かつ台湾に居住していないこと▽年間居住日数が183日以上であること▽年収が300万元を超えること──となっている。
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