ニュース 建設 作成日:2017年11月29日_記事番号:T00074216
立法院は28日、賃貸管理サービスの普及に主眼を置いた「賃貸住宅市場発展管理条例」を可決した。29日付自由時報が報じた。
同条例は▽賃貸管理サービス業の利用奨励▽賃貸管理サービス業者に賃貸を委託したオーナーに対する所得税優遇▽賃貸時の保証金は2カ月を上限とする▽賃貸関連の紛争調停──などの内容を盛り込んでいる。
賃貸管理サービス業者を利用するオーナーの所得税優遇は、月額賃料が6,000台湾元(約2万2,000円)未満の場合は免税、6,000~2万元の場合は賃料の53%相当分に課税する。2万元超の場合は優遇対象に含まれない。
このほか、地方自治体が地価税(土地固定資産税)、房屋税(建物固定資産税)の減税措置を講じることができることも定めた。
新条例が賃貸管理サービス業の利用を奨励するのは、賃貸収入に適正な課税を行う狙いがある。このため、これまで申告しなかった賃貸収入をオーナーが適正に申告するようになれば、税金分が賃料に転嫁され、賃料相場が上昇する可能性も指摘されている。
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