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政治団体の騒乱行為、組織犯罪条例で処罰対象に


ニュース 社会 作成日:2017年12月5日_記事番号:T00074315

政治団体の騒乱行為、組織犯罪条例で処罰対象に

 立法院司法・法制委員会は4日、政治団体が騒乱行為を持続的に起こした場合を処罰対象に含める「組織犯罪防止条例」改正案を可決した。今回の改正案は、急進統一派の政治団体である中華統一促進党や愛国同心会などが起こす騒乱行為を想定したものだ。中華統一促進党は9月に、台湾大学の音楽イベントで学生殴打事件を起こしている。5日付自由時報が伝えた。

 改正案は犯罪の成立要件として「持続性または営利性があること」とした。量刑は懲役3~10年と1億台湾元(約3億7,500万円)以下の罰金となっている。

 改正案が成立すれば、犯罪組織ではなくても、持続性または営利性がある騒乱行為を起こした団体に同条例を適用することが可能となる。