ニュース その他製造 作成日:2017年12月8日_記事番号:T00074395
頼清徳行政院長は7日、礦業法(鉱業法)改正案を閣議決定した。これにより、1994年以前に採掘許可を取得した66鉱区では、補足的な環境影響評価(環境アセスメント)の実施が必要となる。8日付工商時報が伝えた。
このうち、採掘権延長問題で対立した亜洲水泥(アジアセメント、亜泥)の新城山石灰石鉱山(花蓮県)をはじめ6カ所の大規模鉱区(面積2ヘクタール超、年産5万トン超)については、環境影響評価を3年以内に完了しなければならない。残る60カ所の小規模鉱区は環境影響調査分析を5年以内に提出する必要がある。
環境影響評価を通過できなかった場合、鉱区は工業用地としての指定が取り消される。特にセメント業界への打撃が大きい見通しだ。
改正案では採掘許可期間が20年ごとの更新へと短縮され、長期にわたる安定投資が難しくなることから、セメントの安定供給に影響が出る可能性もある。
セメント業界団体の台湾区水泥工業同業公会は、改正案が採掘権の延長時に先住民集落による同意などを義務付けていることについて、「同意を得るための手続きなど不確定要素が多い」として反対する立場を表明した。
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