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多国籍企業500社、マスターファイル提出義務


ニュース その他分野 作成日:2017年12月12日_記事番号:T00074455

多国籍企業500社、マスターファイル提出義務

 財政部は11日、一定規模以上の多国籍企業に対し、海外での経営実態を把握するため、組織構成、経営状況などを盛り込んだ「マスターファイル」や国別報告書の提出を来年5月の営利事業所得税(法人税)申告時から義務付けると発表した。12日付経済日報が報じた。

 マスターファイルの提出対象は、台湾で年商30億台湾元(約110億円)以上、または関連企業との越境取引が年間15億元以上の企業が対象で、約500社が該当する見通しだ。

 また、親会社が台湾にある企業グループで、グループ全体の連結売上高が年間270億元を超える場合には、海外での売上高、所得税、税引き前利益などの財務資料を国別に集計した国別報告書の提出を求める。対象は約160社とみられる。

 収集した情報は、台湾と租税協定を結んだ32カ国と優先的に交換する。マスターファイルの提出対象は企業への影響に配慮し、台湾での年商10億元以上とした当初案から30億元以上に引き上げられた。

 財政部賦税署の宋秀玲副署長は「基準は1年後から随時見直す。実施効果を見ながら、基準を調整することになり、条件を引き上げることも引き下げることもあり得る」と述べた。