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煙害防止法改正案、バーなどの喫煙室は容認


ニュース 社会 作成日:2017年12月22日_記事番号:T00074663

煙害防止法改正案、バーなどの喫煙室は容認

 行政院は21日、たばこのパッケージに印刷する警告の面積を85%に拡大することや、電子たばこの製造、輸入、販売、広告を禁止することなどを盛り込んだ「煙害防止法」改正案を閣議決定した。22日付聯合報が伝えた。

 衛生福利部(衛福部)国民健康署が今年1月、煙害防止法の改正を予告した際には、バー、ナイトクラブ、シガーバーも一律禁煙とする方針が打ち出されたが、今回閣議決定された改正案には、バー、ナイトクラブ、シガーバーが室内に喫煙室を設けることを容認している。また、免税たばこからの健康福利寄付金徴収も見送られた。

 健康に関する社会問題に取り組む財団法人、董氏基金会の林清麗主任は「行政院版の改正案はバーやナイトクラブの室内喫煙室の存在を軽視している」としてあくまで全面禁煙を主張した。