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台風休暇の出勤、賃金倍額支払いを義務付けへ【表】


ニュース その他分野 作成日:2017年12月26日_記事番号:T00074717

台風休暇の出勤、賃金倍額支払いを義務付けへ【表】

 立法院で審議中の労働基準法(労基法)改正案のうち、台風接近時などの「天災休暇」に出勤した場合、雇用主に賃金の倍額支払いを義務付ける条項が社会福利・衛生環境委員会の審議を通過した。26日付中国時報が伝えた。

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 自然災害時の出勤管理と賃金については、既にガイドラインは存在するが、与野党は天災休暇の労基法での明記を目指している。

 与野党の案はほぼ同じ内容で、自然災害が発生し、従業員の就労地、居住地、出勤ルートで自治体が「出勤停止」を発表した場合、雇用主は基本的に出勤を命じてはならず、出勤を命じる場合には事前の書面による合意、労働組合、労使会議での合意を得て、かつ倍額の賃金を支払わなければならないとしている。

 ただ、交通部は交通機関を対象除外とすることを要求。労働部も全業種に一律適用するのは困難だと主張している。

/date/2017/12/26/16labor_2.jpg労働部の蘇政務次長は25日の公聴会で、各界の意見に耳を傾けた(25日=中央社)

 労働部の蘇麗瓊政務次長(次官)は「条文に実務的な規範をしっかり示し、法律を執行可能なものにしてもらいたい。細部にわたる規定を望む」と述べた。