ニュース その他分野 作成日:2017年12月26日_記事番号:T00074717
立法院で審議中の労働基準法(労基法)改正案のうち、台風接近時などの「天災休暇」に出勤した場合、雇用主に賃金の倍額支払いを義務付ける条項が社会福利・衛生環境委員会の審議を通過した。26日付中国時報が伝えた。
自然災害時の出勤管理と賃金については、既にガイドラインは存在するが、与野党は天災休暇の労基法での明記を目指している。
与野党の案はほぼ同じ内容で、自然災害が発生し、従業員の就労地、居住地、出勤ルートで自治体が「出勤停止」を発表した場合、雇用主は基本的に出勤を命じてはならず、出勤を命じる場合には事前の書面による合意、労働組合、労使会議での合意を得て、かつ倍額の賃金を支払わなければならないとしている。
ただ、交通部は交通機関を対象除外とすることを要求。労働部も全業種に一律適用するのは困難だと主張している。
労働部の蘇政務次長は25日の公聴会で、各界の意見に耳を傾けた(25日=中央社)
労働部の蘇麗瓊政務次長(次官)は「条文に実務的な規範をしっかり示し、法律を執行可能なものにしてもらいたい。細部にわたる規定を望む」と述べた。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722