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七休一の規定緩和、時期などの特殊性を条件に


ニュース その他分野 作成日:2018年1月5日_記事番号:T00074853

七休一の規定緩和、時期などの特殊性を条件に

 立法院臨時会で労働基準法(労基法)改正案の審議が行われる中、労働部は4日、休日出勤を認めない例仮(法定休日)の設定(七休一)についての規定緩和条件を明らかにした。中央社電が伝えた。

 それによると、七休一の規定緩和は時期、場所、業務の性質、状況に特殊性があると認められる必要がある。

 例えば、時期の特殊性には、連休期間の交通輸送などが含まれる。場所の特殊性は海上、高山、トンネル内、遠隔地などで勤務し、移動に時間を要する場合など。業務の性質の特殊性は、海外、船舶、航空機、試験問題の印刷、定期検査業務など。状況の特殊性には、臨時のイベント・会議などが対象だ。

 これら条件は柔軟に見直しを行えるようにするため、労基法の条文には盛り込まれず、労働部の公告により定めることにした。