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残業分の代休取得、雇用主による強制不可


ニュース その他分野 作成日:2018年1月12日_記事番号:T00074987

残業分の代休取得、雇用主による強制不可

 立法院で成立した労働基準法(労基法)改正案で、残業を代休に振り替える際の規範が盛り込まれたことについて、行政院の徐国勇報道官は11日、「残業を代休に振り替えるかどうかの選択権、(要求の)発動権はいずれも労働者側にある」とし、雇用主が強制的に代休を取得させた場合には処罰対象になるとの認識を示した。12日付経済日報が報じた。

 労働部の施克和政務次長(次官)は「残業を代休に振り替えること自体は以前から行われていることで、今回の法改正は従業員が残業代を受け取るか、代休を取得するかの選択に規範を設けたものだ。雇用主の利便を図るものではない」とし、代休を取得しない場合には、時間外勤務手当を受け取れると強調した。また、雇用主が一方的に代休取得を強制した場合、従業員は当局に告発できるとした。

 施次長はまた、代休の取得期限について、原則的に1年以内が望ましいが、各方面の意見や海外の事例を踏まえ、基準を定めると説明した。