ニュース 社会 作成日:2018年4月11日_記事番号:T00076434
台北市法務局がこのほど、市内12区にそれぞれ設置されたスポーツセンター(運動中心)が販売する利用券や契約内容について検査を実施したところ、12館中5館で規定違反が見つかった。
台北市法務局は、今後検査を強化していくとコメントした(10日=中央社)
違反が指摘されたのは▽大同区▽信義区▽松山区▽北投区▽内湖区──の各スポーツセンター。うち信義区と北投区のセンターが販売する利用券はエスクロー方式に基づく金融機関による保証期間が規定の1年に満たなかった。さらに大同区のセンターではまったく保証を行っていなかった上、検査を逃れようとしたことから今回、3万台湾元(約11万円)の罰金処分を受けた。
また松山区のセンターでは市民が利用券を購入する際に、署名入りの契約書を取り交わしていなかった。一方、内湖区のセンターは、同センターが開講するフィットネス講座の申込書に「不可抗力で出席できなかった場合、関連する証明書を提示すれば返金に応じる」と記載されていたが、規定では講座が始まる前であれば証明書なしで全額返金に応じなければならず、違反と指摘された。
利用券販売の規定違反についてスポーツセンターを監督する台北市体育局は、毎年検査を実施していたが、各センターが検査時とは異なる販売方法をとっていたと説明。販売を委託する業者に対し、今後は購入者とエスクロー方式の保証内容を明記した契約書を取り交わすよう是正を求めたと強調した。
台北市政府は市民に対し、契約面などで疑念が生じた場合は消費者サービスホットライン(1950)または市民ホットライン(1999)を利用するよう呼び掛けている。
なお近年の健康志向の高まりを受け、台北市では民間のフィットネスジムも相次いでオープンしている。法務局が新たに開業した阿基里斯フィットネスジム(松山区)などジム6店について検査を実施したところ、契約内容などで全店が「不合格」となった。スポーツで汗を流してすっきりするはずが、不透明な契約内容ではモヤモヤ気分が残りそうだ。
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