ニュース その他分野 作成日:2018年4月12日_記事番号:T00076456
立法院社会福利・衛生環境委員会は11日、大気汚染行為の告発奨励などを盛り込んだ「空気汚染防制法」(大気汚染防止法)改正案のうち、複数の条文を可決した。一部条文はまだ委員会審議が完了していない。12日付聯合報が伝えた。
大気汚染が深刻で、台北101ビルがくっきり見えない日もある(中央社)
告発奨励条項は、大気汚染防止担当者やその他従業員が大気汚染を告発したことを理由に解雇、降格、減給など不利な処分を受けることを防ぐ内容だ。
また、大気汚染対策を近隣の自治体と共同で立案し、意見が一致しない場合には、行政院が調整を行うとする広域汚染対策条項も可決された。
さらに、工場の操業許可は申請により、通常3年以上5年以下の延長が認められるが、違反行為があった場合、3年以下の延長しか認めないとする延長制限条項が設けた。
このほか、固定汚染源で大気汚染物質の大量放出を伴う事故が起きた場合、自治体に1時間以内に通報することを義務付ける緊急通報条項が盛り込まれた。
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