ニュース その他分野 作成日:2018年4月20日_記事番号:T00076611
立法院社会福利・衛生環境委員会は19日、月額給与4万台湾元(約14万6,000円)以下の求人情報に「薪資面議(給与は面談にて)」といった表現で給与を明示しないことを禁止することを柱とする就業服務法(就業サービス法)改正案を可決した。20日付聯合報が伝えた。
改正案が成立すれば、雇用主は求人情報に具体的な給与額または給与額の範囲を明記しなければならず、違反者には6万~30万元の罰金が科される。
また、星座、血液型による雇用差別を禁止する条項も盛り込まれた。違反者には30万~150万元の罰金を科す。
このほか、短期補習班(塾)による外国人の雇用範囲について、外国語教師に限定している現行規定を緩和し、学科を問わない専任講師にも外国人の就労を認める。
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