ニュース 建設 作成日:2018年4月24日_記事番号:T00076655
賃貸管理サービスの普及に主眼を置いた「賃貸住宅市場発展管理条例」が6月27日に施行される。これまで把握が難しかった貸主の賃貸収入に適正な課税を行うため、賃貸管理サービス業の利用を奨励する狙いがある。24日付工商時報が報じた。
賃貸管理サービス業者を利用するオーナーには所得税の優遇措置が取られる。月額賃料が6,000台湾元(約2万2,000円)未満の場合は免税、6,000~2万元の場合は賃料の53%相当分に課税する。2万元超の場合は優遇対象に含まれない。
同条例はまた、住宅賃貸契約は定型化契約によるものと定め、大家が独自の契約文書で自身に有利な契約を結ぶことができなくなる。
ただ、条例の狙い通りに賃料収入の把握が進むかどうかは未知数だ。工商時報によると、永勝資産科技集団の徐銘達執行長は「大家の多くは納税を望まず、9割が賃貸の事実を隠している。家賃相場が6,000元を超える台北市や新北市では大家は興味を示さないのではないか」と指摘した。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722