ニュース 建設 作成日:2018年5月4日_記事番号:T00076846
行政院は3日、不動産売買に関わる「平均地権条例」「地政士法」「不動産仲介業管理条例」の改正案を閣議決定した。内政部の実売価格登録情報を地番まで詳細に公表することなどが柱だ。4日付工商時報が伝えた。
花次長は、地価透明化の徹底に強い決意を示した(4日=中央社)
実売価格登録情報の住所情報はこれまで「◯◯路1~30号」などと大雑把な表示だったが、今後は具体的な地番が表示される。既に登録済みの204万件にも遡及(そきゅう)適用する。
地番の公表をめぐっては、個人情報保護の観点で論議があったが、内政部の花敬群政務次長(次官)は、個人情報保護法の対象は指名、身分証番号、生年月日に限られ、地番や売買価格の公表は制約を受けないとの認識を示した。
今回の改正ではまた、実売価格情報を所有権移転時に売買双方が共同で届け出ることとした。これまでは売買双方か地政士(行政書士)か不動産仲介業者が行うことになっていた。
このほか、未完成物件の予約販売ではこれまで実売価格情報の時期が分譲終了から30日以内となっていたが、改正後は契約から30日以内となる。これまでは公表時期が2、3年遅れとなるケースがあったが、よりタイムリーな公表につなげることが狙いだ。
しかし、デベロッパー業界は、未完成物件にはまだ戸別の地番がない上、物件引き渡しまでには価格変動が考えられるなどとして、改正内容に難色を示している。
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