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粉じん爆発事故二審、裁判長が「最高刑軽過ぎ」


ニュース 社会 作成日:2018年5月9日_記事番号:T00076931

粉じん爆発事故二審、裁判長が「最高刑軽過ぎ」

 2015年6月に八仙水上楽園(新北市八里区)で起きたにカラーパウダーによる粉じん爆発事故で、起訴されたイベント会社責任者、呂忠吉被告に対する二審判決公判が8日、台湾高等法院で開かれ、業務上過失致死傷の罪で最高刑となる懲役5年と罰金9万台湾元(約33万円)が言い渡された。

 呂被告に対する判決は、当初軽傷とされた負傷者の一部が重傷と認定されたことを考慮し、一審の士林地方法院の懲役4年10月よりも刑期が延びた。ただ、裁判長は死亡15人、重傷358人、軽傷113人という事故の規模に比べ、適用できる最高刑が軽過ぎる点を批判した。

 裁判長は「立法府が業務過失致死傷罪について、(粉じん爆発など)類型や罪状が特殊で死傷者が多い案件について、重い量刑を定めていないのは手抜かりだ」と指摘し、今回の事故では「法定最高刑を適用したとしても、法律の定めが軽過ぎる」との認識を示した。