ニュース その他分野 作成日:2018年5月16日_記事番号:T00077063
頼清徳行政院長は15日、投資移民の受け入れ条件緩和を盛り込んだ「新経済移民法」の制定を目指す方針を明らかにした。公債投資による移民申請で事実上必要となっている7,000万台湾元(約2億6,000万円)の「保証金」を撤廃し、3,000万元の投資で移民を認めることが柱だ。16日付工商時報が伝えた。
頼清徳行政院長は、人材育成と人材需要、少子化による人口危機が課題と述べた(15日=中央社)
現行規定では、▽営利事業に1,500万元以上を投資し、5人以上の雇用機会を創出する▽政府公債などの金融商品に3,000万元超の投資を行う──という条件のいずれかを3年間満たせば、永住権を申請できる。しかし、公債に3,000万元の投資を行う場合、「海外からの送金額の30%を超えて公債などの金融商品を購入できない」とする別のルールが存在するため、実際には1億元を送金しないと、3,000万元の公債投資が認められず、残る7,000万元は事実上の「保証金」となっていた。条件が厳しいため、これまでに投資移民を申請した人はわずか20人にとどまっている。
今回の制度見直しは、少子高齢化を受け、投資移民制度を活性化させる狙いがある。投資先の公債も社債や金融債に範囲が拡大される。
永住権申請条件を緩和
また、新たに月収5万2,000元以上で5年間、年平均183日以上滞在した外国人専門人材にも永久居留権(永住権)申請を認める。
これまで存在した月収16万元を超える特定の外国人専門人材の永住権申請規定も、申請までの滞在期間が5年間から3年間に短縮される。年平均183日以上滞在していることが条件。
この他、外国人労働者について、台湾で満6年就労し、業務に関連する免許を取得し、かつ月収が4万1,000元に達していれば、7年目からは台湾人に準じた「準国民待遇」を与える。ヘルパーなど社会福祉系の外国人労働者については、月収条件を3万2,000元とする。
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