ニュース 自動車・二輪車 作成日:2018年5月16日_記事番号:T00077070
高雄市政府は15日、同市内に登録されている電気自動車(EV)と電動バイクの保有税(ナンバープレート税)免除措置を2021年末までとすると発表した。電動バイクの保有税免税は高雄市が初めて。16日付経済日報が報じた。
免税期間はEVが21年末まで、電動バイクは今年1月1日から21年末まで。EVは12年1月6日からの免税措置が今年1月5日で期限切れを迎えたため、延長措置となる。
高雄市政府は、免税措置によってEVと電動バイクの購入を促したいと説明した。
立法院は昨年11月、大気汚染防止のため、EVと電動バイクの保有税免除措置を21年末まで実施可能とする「ナンバープレート使用税法」改正案を可決した。既に台北市と台中市がEVの免税延長を発表している。
台中市政府は、保有税を滞納している車両は公道での走行、駐車が認められず、罰金を科されたり、車両をレッカー移動されることがあると注意を促した。
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