ニュース 商業・サービス 作成日:2018年5月18日_記事番号:T00077115
行政院環境保護署(環保署)は17日、飲食業向けの大気汚染防止設備の管理施行規則を制定すると予告した。台湾全土の飲食店10万店余りのうち、ファストフードチェーンやバーベキュー店など4万2,000店に排煙装置や排気管、大気汚染防止装置、排気口などの設備設置を求めるものだ。18日付工商時報が伝えた。
施行時には、既に営業中の店舗には半年間の猶予期間を与えるが、同署は「早めに対応してもらいたい」と呼び掛けた。
同時に空気汚染防制法(大気汚染防止法)の改正作業も進められており、施行規則を守らない飲食店には罰金を科す。現行法では違反店舗に改善指導を行うことしか定められていないが、改正法成立後は、改善に応じない場合、1,200~10万台湾元(約4,400~37万円)、工場の場合には10万~500万元の罰金が科される。
また、環保署の検査で、大気汚染物質が基準値を超えていた場合、現行法では2万~20万元の罰金が科されるが、改正法成立後は、一般的な違反には2万~100万元、工場には10万~2,000万元の罰金が科される。
一方、環保署は2025年の温室効果ガスの総量規制実施に向け、新設または拡張された工場で、温室効果ガスの排出量が二酸化炭素換算で2万5,000トン以上の場合などを先行管理対象とする方針を示した。
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