ニュース 農林水産 作成日:2019年1月29日_記事番号:T00081784
アフリカ豚コレラが発生した国・地域から豚肉製品を持ち込もうとするケースが依然あることを受け、交通部観光局は28日、旅行会社とツアーコンダクターが十分な周知義務を果たさず、ツアー団体客が豚肉製品を持ち込んだ場合、旅行会社に対して3万~15万台湾元(約10万6,000~53万円)、ツアーコンダクターに1万~5万元の罰金を科すことを検討していると明らかにした。29日付自由時報などが報じた。
初の入境拒否事例で見つかったソーセージ(中央社)
アフリカ豚コレラの中央災害対策センターは25日より、中国など過去3年にアフリカ豚コレラが発生した国・地域から豚肉製品を持ち込み、20万元以上の罰金に処せられ、その場で支払うことができない旅客の台湾への入境を拒否する対応を取っている。高雄国際空港では同日、香港から到着した中国籍の旅客が豚肉入りのソーセージを持ち込もうとし、罰金を支払えなかったため、入境を拒否され、香港へ送還された。罰金未納で入境を拒否された初のケースだ。
また、28日には桃園国際空港で、豚肉製品を持ち込もうとした中国籍のツアー団体客、および中国籍とシンガポール籍の夫婦が罰金支払いを命じられた。
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